一般社団法人品質工学会 各種規程

 一般社団法人品質工学会 著作権取扱規定(2016年12月13日改定)[PDF版]

一般社団法人品質工学会
主管 総務部会
制定 2010年2月5日
改定 2016年12月13日
 

第1章 目的

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人品質工学会(以下本会という)の名の下に情報発信される著作物に関して、著作者の名誉と権利を尊重しつつ、品質工学の普及・発展に資するため、本会と著作者との間の著作権取扱いの明確化を目的とする。

第2章 著作権の取り扱い

(項目の定義)

第2条 本規程に関わる項目の定義を、次のとおりとする。
(1) 著作物
 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)が定める著作物のうち、本会の名のもとに刊行する学会誌、論文集、小冊子等に掲載されるすべての著作物、および、本会のホームページ等の電子媒体を通して公開されるすべての著作物。
(2) 著作者
 前記著作物の創作者。
(3) 著作権
 著作者の権利として著作権法が定める著作者人格権および著作財産権のうち、後者をいう。
 ※著作者人格権:公表権、氏名表示権、同一性保持権
 ※著作財産権:複製権、公衆送信権、口述権、展示権、譲渡権、翻訳・翻案権、貸与権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
 

(著作権の譲渡および帰属)

第3条 著作者が著作物を本会に投稿・寄稿し、本会が受理した時点で、当該著作物の著作権は本会に譲渡されたものとみなし、以降、当該著作物の著作権は本会に帰属する。著作者は著作物の譲渡にかかる対価を本会に要求することはできない。
 

(著作者の権利)

第4条 本会に帰属する著作権を利用するときは、本会の許諾を必要とする。本会からの許諾は、事前に本会所定の書面により申請して取得しなければならない。
2. 前項の規程にかかわらず、著作者は、自身の著作物の全部または一部を複製(引用)または翻訳・翻案により利用する場合に限り、本会の許諾を必要としない。ただし、その場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、事前に本会から許諾を得なければならない。
(1) 営利を目的として利用する場合
(2) 他の学会誌、学術誌等へ投稿する場合(二重投稿の禁止)
(3) その他、公正な慣行の範囲を逸脱して利用する場合
 

(著作者人格権の不行使特約)

第5条 著作者は、以下に該当する場合、本会(本会が利用許諾する者も含む。)に対して、著作者人格権を行使しないものとする。ただし、本会は、著作者の名誉・声望を害することのないように、注意を払うものとする。
(1) 翻訳およびこれに伴う改変
(2) 電子的公開・配布に伴う改変
(3) アブストラクトのみの利用
(4) その他、法令等により同一性保持権行使が適切でない場合の改変。
 

(著作者の権利)

第6条 著作者は、本会に対して、著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないことを保証する。
2. 本会が刊行または公開する著作物の内容については著作者自身が責任を負うものであり、当該著作物について、本会が第三者から著作権侵害、名誉毀損その他の第三者の権利の侵害を理由に訴訟提起その他の請求を受けた場合は、当該著作者は本会に対し何らの迷惑もかけず、また当該請求によって本会に損害が生じた場合は、本会に対して当該損害を補てんするものとする。
 

(第三者への許諾)

第7条 本会は、著作者以外の第三者から著作権の利用要請があった場合、適当と認めたものについて許諾することができる。本会からの許諾は、事前に本会所定の書面により申請して取得しなければならない。
 

(著作物の管理)

第8条 著作物の利用に関する許諾その他の著作物の管理に関する一切の事務は、総務部会長が責任を負い、本会が定める事務局において実務を行うものとする。
 

(その他)

第9条 本規程に定めのない事項に関しては、本会と著作者が協議の上、円満に解決を図るものとする。
 

付則

1. 本規程は、本会の前身である品質工学フォーラムの創立(1993年2月9日)に遡って適用する。
2. 本規程の改廃は、理事会の承認のもとに実施する。
 

改定記録

2010年2月5日 役員会の承認により制定。
2013年2月4日 学会誌「品質工学」報文投稿規程の改訂に伴い、改訂。
2016年12月13日 2016年9月16日付の法人移行に伴う表記等の変更につき、理事会の承認により改定。