一般社団法人品質工学会 各種規程

代議員選挙規程

 一般社団法人品質工学会 代議員選挙規程(2017年9月14日改定)[PDF版]

主管 総務部会
制定:2017年6月8日
改定:2017年9月14日

第1章 目的と定義

 (目的)

第1条 本規程は、一般社団法人品質工学会の定款第6条第2項以降に規定された本学会の
代議員(法人法上の社員)について、その選出にあたっての考え方を明確にし、基本的な実施項目を定めることを目的とする。
 

(代議員の定数と任期)

第2条 定款第6条の規定による。(定数は80〜160 名、任期は2年)
 

(代議員の選出方法の基本)

第3条 代議員は、正会員および名誉会員の代表者として、正会員および名誉会員の選挙により選出する。
2. 選挙は、地区ごとの会員・活動を代表することに主眼を置き、各都道府県の会員数比率を元に定めた九つの選挙区を設け、これら選挙区ごとに候補者を定め、選挙区に属する会員が投票する方式とする。

    • (1) 北海道東北 (北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
    • (2) 関東 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)
    • (3) 東京 (東京、海外含む)
    • (4) 神奈川
    • (5) 甲信越北陸 (山梨、長野、新潟、富山、石川、福井)
    • (6) 東海 (静岡、愛知、岐阜、三重)
    • (7) 近畿 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
    • (8) 中国四国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、徳島、高知)
    • (9) 九州 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

3. 各選挙区の代議員定数は、会員数比率に沿うことを基本に、選挙管理委員会が選挙のつど決定し、告示する。
4. 候補者の選出は、本人の立候補および各選挙区推薦委員会の推薦によるものする。
 

第2章 選挙運営のための機関

(選挙管理委員会)

第4条 理事会は、代議員の選挙に関する業務を公正に行うため、理事会から独立した機関として選挙管理委員会を設置する。
2. 委員会の役割は、以下に定める選挙運営細則に基づき、代議員選挙を公正に運営することである。
3. 委員は、理事会が承認した候補のなかから、会長が委嘱する。
4. 委員会の定数は3名以上7名以内とし、正会員または名誉会員であることを要件とする。但し、理事及び監事は委員となることができない。また、委員は被選挙人となることもできない。
5. 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選によって選出する。
6. 委員の任期は、委嘱された日から、当該選挙終了後に開催される定時代議員総会の前日までとする。ただし、再任を妨げない。
7. 委員に欠員が生じた場合は、補充の委員を選出し会長が委嘱する。
 

(推薦委員会)

第5条 理事会は、代議員候補者の円滑な選定のため、各選挙区に推薦委員会を設置する。
2. 推薦委員会は、理事会および選挙管理委員会からの依頼に基づき、選挙区を代表するに相応しい会員を見出し、代議員候補者として選挙管理委員会に推薦すること、さらに当選後は代議員を後援することを役割とする。
3. 推薦委員は、選挙区内で互選された候補に対し、会長が委嘱する。
4. 委員会の定数は原則5名とする。なお、推薦委員は本学会の理事・監事または代議員との兼務も、当該選挙の被選挙人となることも可とする。
5. 委員長は委員の互選によって選出する。
6. 委員の任期は、委嘱された日から、次期選挙の推薦委員の委嘱までとする。但し、再任を妨げない。
 

(地区協議会)

第6条 選挙区の推薦委員と代議員による会議体を地区協議会と呼称する。
2. 地区協議会は、選挙管理委員会や理事会からの当該地区に対する連絡や依頼に応じて開催し、地区内への展開や調整等を役割とする。
3. 地区協議会の議長は、メンバーの互選による。特に支障なければ推薦委員長の兼務とする。また必要に応じて幹事等を選出する。
 

第3章 選挙運営細則

(選挙管理委員会および推薦委員会の設置)

第7条 理事会は次期代議員選挙の約1 年前に、選挙管理委員を選任し、選挙の運営一切を委嘱する。また同時期に選挙区ごとに推薦委員を選任し、候補者の推薦を委嘱する。
 

(選挙実施計画の策定と実施)

第8条 選挙管理委員会は、図1 の選挙プロセスに基づき、選挙の準備と実施についての計画を作成し、理事会に説明し了承を得、実質的な選挙運営を開始する。
2. 選挙計画は下記の内容を含むものとする。

    • (1) 選挙に関わる主要な事項と日程
    • (2) 会員への告知または公示の内容
    • (3) 基準、帳票、および実施要領の改訂の要不要
    • (4) その他、選挙実施に必要な事項

 

 

(選挙人および被選挙人の確定)

第9条 選挙の公示に先立ち、選挙人および被選挙人と選挙区定数算出の基礎データを確定させるため、公示時点での会員名簿を作成する。なお、その正確性のため、事前に会員に対し会員情報登録内容の適正化を促すこと。

    • (1) 代議員選挙の選挙人および被選挙人は、本会の正会員または名誉会員とする。
    • (2) 選挙人および被選挙人の選挙区は、会費請求先の住所により決定する。

  

(選挙区ごと定数の決定)

第10条 代議員定数の選挙区ごとの分配は、会員数比率に沿うことを基本とする。但し、本学会の目的を勘案して、会員数の少ない選挙区には若干の傾斜配分し、第6条に定められた総定数の上限値160と、決定時の会員数を元に、次式による数を基本とする。
 

    • 選挙区代議員定数 = A + (160-B)×C÷D (小数点以下第一位を四捨五入)
    • 但し、A:当該選挙区の都道府県数、B:都道府県数(47)、C:当該選挙区の会員数、D:総会員数

 

(選挙の公示と候補者募集)

第11条 選管委は、理事会の承認を得て、選挙の約6 ヶ月前に下記内容を含む選挙の公示を実施し、候補者の募集を開始する。

    • (1) 選挙の日程
    • (2) 選挙区および選挙区ごとの代議員定数
    • (3) 立候補および推薦の募集要項
    • (4) その他、必要事項

 

(立候補)

第12条 代議員選挙に立候補を希望する会員は、選挙管理委員会が指定する立候補届の書式に、本人の立候補の理由と署名、推薦者5 名の推薦理由と署名などを記入の上、指定期日までに選挙管理委員会に提出すること。
 

(候補者推薦)

第13条 推薦委員会は、推薦される会員本人の同意を得て、推薦者名簿と各々の推薦理由を含む推薦状を作成し、指定期日までに選挙管理委員会に提出すること。
 

(候補者名簿の確定と投票用紙の作成)

第14条 選挙管理委員会は、立候補届および推薦状の記載内容から候補者としての適否を判断の上、候補者名簿を作成する。

    • (1) 候補者が定数の70%に満たない場合、選挙管理委員会は、当該地区の推薦委員会に対し候補者の追加を依頼する。
    • (2) 候補者名の記載順は届出日時および推薦状の名簿の順とする。

2. 上記の候補者名簿に基づいて投票用紙を作成する。

    • (1) 投票用紙は選挙区別に作成し、その記載順は名簿順とする。
    • (2) 名簿および投票用紙には、立候補または推薦の種別を記載する。

 

(候補者名簿の公表と投票用紙の交付)

第15条 選挙管理委員会は、理事会に報告の上、会員に候補者を公表し、選挙期間を明示の上で正会員および名誉会員1名に付き1枚の投票用紙を交付する。
 

(投票)

第16条 投票は、選挙管理委員会より交付された投票用紙に、選挙人の属する選挙区の候補1名を指定し、同委員会に送付することにより行う。
2. 投票は無記名とする。
3. 複数名を指定したもの、判読し難いもの、また指定期日までに到着しなかったものは無効とみなす。
 

(開票および当選認定)

第17条 開票は、選挙管理委員会が、監事または監事の指名した会員の立会いのもとで行う。
2. 有効性に疑義のある投票については、立会人が判定する。
3. 選挙区ごと、有効投票獲得数順に定数までを当選者と認定する。但し、有効投票数がゼロの候補者は除く。
4. すべての選挙区の開票と当落認定完了後、選挙結果報告書と当選証書を作成する。この報告書と証書には、選挙管理委員と立会人の署名捺印を要する。
5. 当選者が定数の50%に満たない場合、選挙管理委員会は補欠選挙を実施する。補欠選挙の実施方法は、当該選挙区の推薦委員会から追加推薦者に対する信任投票を基本とする。
 

(代議員の選任と選挙管理委員会の解散)

第18条 当選証書の発行をもって代議員選任が確定したものとする。
2. 選挙管理委員会は選任結果を公示するとともに、当選者に当選証書を発送し、理事会に結果報告することをもって、その任務を完了し解散する。
3. 但し、補欠選挙を実施する場合は、その完了をもって解散とする。
 

(その他)

第19条 本規程に定めのない選挙に関わる事項については、原則として選挙管理委員会が判断する。
 

付則

1. 本規程は、法人化(2016/9/16)後の第一回代議員選挙より適用する。
2. 本規程の改廃は、理事会の承認のもとに実施する。
 

改定記録

  • ・2017年6月8日 理事会の承認により制定。
  • ・2017年9月14日 東海4県の選挙区名を「中部」から「東海」に変更。附録の定数計算例を7/28時点の会員数を元にした数値に差し替え。理事会の承認により改定。